デンソー期間工まこです!
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それでは早速ですが本題に入ります。
期間工の契約期間を満了した後に、失業保険(失業手当)をもらえることをご存知でしょうか?
自動車メーカーで有期雇用の社員という形で働く期間工は、たいてい3~6カ月ごとの期間で契約を更新するのが一般的で、契約の更新がなければ失業保険に頼ることになります。
そんな時、勤務終了後の大事な収入源となる失業保険について知らないと、自分は支給対象なのか、いつ受け取れるのか、きちんと生活していけるのか不安に感じますよね。
そこで今回、期間工が契約満了してから受け取れる失業保険の受給条件や金額について、失業保険を受給するまでの流れや手続き方法を紹介します。
※ただし毎年のように変更があったりするので必ずハローワークでの確認をお願いします。
改正雇用保険法が、2024年5月10日に可決・成立し、段階的に施行されます。
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期間工の契約と失業保険(失業手当)の仕組みについて
<失業保険(失業手当)>退職者に対して、つぎの仕事が見つかるまで国が最低限の生活を保障してくれる制度 |
メーカーとの契約が終了して次の仕事が決まるまで、失業保険がもらえるのか誰でも大変気になりますが、契約期間が決まっている期間工でも、失業保険には加入可能です。
失業保険は公的保険制度の一つで、離職して失業状態にある求職者が、安定した生活を送りながら一日でも早く再就職できるように支援する制度です。
雇用保険というのは社会保障制度のもとの社会保険のひとつです。
失業保険は自己都合や解雇、倒産などの理由で仕事を失った際、次の仕事が見つかるまでの期間に給付金を受け取ることができます。
もし満了を待たずに契約が終了すると、その後の働き口がない期間は無収入となってしまいますので、失業期間中に生活費の補てんとして受け取り可能なのが、失業保険です。
期間工もこの基準に当てはまるため、失業保険に加入していることになります。
雇用期間が31日以上あり、労働時間が1週間に20時間以上の場合は、失業保険に加入する権利があります。
※新法(2028年10月1日施行)では被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大します。
被保険者期間の算定や失業認定基準、法定の賃金日額の下限額及び最低賃金日額に関しては、週所定労働時間20時間を基準に設定されている基準を現行の1/2に改正して、週所定労働時間10時間の基準とします。
より多くの労働者が雇用保険の被保険者となり、安定した雇用環境の確保が期待されます。
期間工は3~6ヶ月ごとに契約を更新しますが、もし契約の更新がなければその間は失業保険に頼ることになりますので、失業保険の受給条件やもらえる金額、ハローワークでの手続きも詳しく解説します。
失業保険(失業手当)の受給条件
期間工の契約期間を満了した後に、失業保険をもらえます。
失業保険をもらうためには、以下の3つの条件が必要です。
1.再就職を希望して求職活動を行っている
2.雇用保険に加入し、保険料を支払っている
3.退職日から遡って2年間に通算12カ月以上雇用保険に入っている
1.再就職を希望して求職活動を行っている
まず必要なのは、期間満了後にハローワークへ行き、失業認定を受けることです。
働く意思があるという条件を満たすため、失業保険の受給中も求職活動を行う必要があります。
失業保険を申請したら、4週間に一度、失業認定を受ける必要がありますので、ハローワークへ行き、失業認定報告書を提出しましょう。
前回の申請日から次の申請日の前日までに、原則として2回以上の就職活動実績が必要です。
もし認定日にハローワークへ行けない場合は、ハローワークに相談してください。
後日、証明書を提出すれば、失業認定を受けられます。
働く意思がない人や、病気や怪我、妊娠や出産などによってすぐに就職することができない人などは、失業の状態にあるとは言えないため、失業手当を受け取ることはできません。
2.雇用保険に加入し、保険料を支払っている
期間工としてメーカーで働く場合には、正社員と同様にいくつかの保険への加入が義務付けられています。
期間工は一般的な職種に比べて賃金も高く、長期で働けば十分稼ぐことができる上に雇用保険にも加入できるので安心です。
3.退職日から遡って2年間に通算12カ月以上雇用保険に入っている
失業保険を受給するには、過去2年以内に失業保険に加入している期間が12カ月、つまり1年以上あることが条件です。
過去2年のうちに転職しているなどの理由で別の企業で働いていた間にも雇用保険に加入していれば、別の会社で働いていた期間も失業保険に加入していれば、通算してカウントされます。
ただし、離職から就職までの空白期間が1年以内で、前回の離職時に給付を受けていないことが条件となります。
1ヶ月のうち11日以上働いていない月は、失業保険の対象にはなりませんので注意しましょう。
特定受給資格者等【会社都合退職】の場合は退職日以前1年間に6カ月以上
失業保険を受け取るためには1年以上の雇用保険の加入が条件となりますが、期間工の場合、契約満了時に契約の更新を希望したものの、会社の都合で更新されなかったときは、「特定理由離職者」に該当します。
特定理由離職者になると受給資格の要件が緩和されるため、給付制限の期間がなくなり、半年以上の雇用保険期間でも失業保険が支給されます。
受給までの流れ
失業保険の手続きはハローワークでおこないます。
失業保険を受け取るための基本的な手続きの流れは以下のとおりです。
1.会社から離職票を受け取る
2.ハローワークに必要書類を提出する
3.受給説明会に参加する
4.求職活動をはじめる
5.失業認定を受ける
6.失業保険の振り込み
①会社から離職票を受け取る
離職票は、退職者が失業手当の申請をするときに必要な書類です。
正式には「雇用保険被保険者離職票」といい、離職したことを証明する公的な書類です。
会社を退職して失業状態にあるときに失業手当の受給を希望する場合、退職者が直接ハローワークに提出します。
②ハローワークに必要書類を提出する
ハローワークに必要書類を提出します。必要書類は以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票
- マイナンバーカード
※マイナンバーカードがない場合、マイナンバーが確認できる書類(通知カード、個人番号の記載がある住民票から一つ)と身元確認書類(運転免許証、官公署発行の身分証明書、写真付き資格証明書、公的医療保険の被保険者証、年金手帳のうち一つ) - 証明写真(縦3cm × 横2.5cm)2枚
- 本人名義の預金通帳、キャッシュカード
- ハローワークに必要書類を提出する
現住所を管轄しているハローワークで手続きをおこないます。
このとき、離職票などの必要書類を提出するとともに、求職の申請をおこないます。
また、雇用保険説明会参加の日時を決定します。
原則として、この日が受給資格決定日になります。受給資格決定日から7日間は待期期間になるので、その間は失業手当が給付されることはありません。
③受給説明会に参加する
雇用保険説明会に参加して、今後発生する諸手続きや失業認定申告書の作成方法、ハローワークのパソコンで求職活動をおこなう方法などの説明を受けます。
また、このときに1回目の失業認定日が決定します。
④求職活動をはじめる
失業認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談・職業紹介を受けるなど、求職活動をはじめます。
⑤失業認定を受ける
失業認定日になったら、ハローワークに失業認定申告書を提出し、失業認定(失業状態にあることの確認)を受けます。
失業認定のためには月2回以上の求職活動が必要になるので、失業認定申告書には求職活動の内容について記載します。
⑥失業保険の振り込み
通常、失業認定日から5営業日後に失業手当が指定の口座に振り込まれます。
その後も原則として4週間に1回、失業認定を受けることで失業手当の給付を受けます。
失業保険の受給金額・時期・日数について
失業保険の受給金額や受給時期、受給日数などについて解説します。
失業保険の受給金額
失業保険で1日当たりに受給できる金額を、基本手当日額といいます。
退職した日の直近6ヶ月に支払われた賃金の平均に対して、50~80%が基本手当日額となります。
基本手当日額は以下のように上限が決まっています。
30歳未満 | 6,760円 |
30歳以上45歳未満 | 7,510円 |
45歳以上60歳未満 | 8,265円 |
60歳以上65歳未満 | 7,096円 |
※基本手当日額に含まれるのは賃金のみで、満了金などの一時金は計算に入れません。
失業保険の受給時期
一般的に失業保険は退職の理由が「会社の都合」か「自己の都合」かによって支給される時期が異なりますので、注意が必要です。
期間工の満了期間は自己都合退職者?特定理由離職者?
会社の都合による退職とは解雇や退職勧奨など会社側の事情によって労働契約を解除されることで、この場合、特定理由離職者に該当し、ハローワークに届け出てから「待期期間」の7日後から失業保険を受け取れます。
それに対して労働者側の意志によって退職する場合は、自己都合退職者と呼ばれます。
契約期間の途中で自己都合で仕事を辞めた場合は、通常の自己都合退職者となるため、7日間の待期期間後、更に2~3カ月の「給付制限」が設けられていて、その期間は待機期間ということで失業手当の給付を受けられません。
期間工に待機期間はある?
期間工が契約任期を満了して仕事を辞めた場合は会社の都合の退職として扱われるので、給付制限はつかず、受給資格が決定して、ハローワークに届け出てから7日後から支給が始まります。
支給は7日後からはじまりますが、実際に手当が口座に振り込まれるのは、申請から約1カ月後となります。失業手当は日払いではないので気をつけてくださいね。
失業保険の受給日数
受給できる日数は、勤務期間によって異なります。
年齢や失業保険の加入期間によって、失業保険の支給は90~360日の間で決められます。
65歳未満で、期間満了もしくは自己都合で退職した際、失業保険の加入期間ごとの給付日数を確認してみましょう。
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 |
なし | 90日(3ヶ月間) | 90日(3ヶ月間) | 120日(4ヶ月間) | 150日(5ヶ月間) |
失業保険への加入期間が長いほど、給付日数も長くなります。
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
期間工の契約期間終了後の選択肢
クーリング期間を経て同じ職場に復帰するも良し、安定したポジションを得るために正社員にチャレンジするも良し、他の企業で自分のスキルを活かして見るも良し。
期間工ループとは、期間工で一定の期間働いたあとに辞めて、再び期間工に就くことを指します。
期間工は2年11か月が最長期間で、契約の更新はできませんが、クーリング期間といわれるオフの期間を経ることで、それ以前の契約期間は一旦リセットされます。
クーリング期間は最低でも6か月間とされており、その間は一旦無職(失業保険・失業手当を受給できる)となるか、または別の職場で働くことになります。
クーリング期間が過ぎれば再度同じ職場での勤務が可能です。
充実した待遇が整う期間工ですが、期間工の契約が終了したら4つの選択肢が考えられます。
<期間工の契約が満了した時の選択肢>
1.6ヶ月間を空けて期間工に再就職する(期間工ループ)
2.正社員になる
3.他のメーカーの期間工になる
4.別の仕事をする
①6ヶ月間を空けて期間工に再就職する(期間工ループ)
期間工は待遇もよく、寮完備など福利厚生面が充実していることもあって貯金しやすい仕事です。
期間工は最長2年11ヶ月と働ける期間が決まっているため、長く続けられませんが、期間工の仕事は給料や待遇が良いことから魅力的なため、辞めた後に失業手当をもらい、再び期間工の仕事に就く人が多いです。
②正社員になる
正社員になるなら、29歳以下だと正社員に登用されやすい傾向にあります。
正社員登用の道があるかどうかは以下の記事をあわせて御覧ください。
③他のメーカーの期間工になる
期間工メーカーにはそれぞれのメリットや特徴などがあります。
もし、条件などでほかのメーカーを検討したい場合は以下の記事をあわせて御覧ください。
④別の仕事をする
もし独立や別業種への転職などに興味がある場合、
期間工の間に資格の所得をしたり、経済的な自立とセミリタイアを目指すという道もあります。
期間工で再就職手当を貰えるかはメーカーによって異なる
再就職手当は、失業保険の給付日数が一定以上残っている状態で再就職した場合にもらえる手当です。
期間工として再就職する際、メーカーによって再就職手当を貰える場合と貰えない場合があります。
再就職手当の基準である、「再就職先で1年以上の勤務が見込める」として認可されるかどうかは、メーカーの判断によって異なります。
下記にメーカーごとの再就職手当の支給の有無
・マツダ:有
・トヨタ:無
・スズキ:有
・デンソー:無
・日産追浜・栃木工場:有
・トヨタ自動織機:有
再就職手当を受け取るための要件
再就職手当を受け取るための要件は以下の通りです
- 失業保険受給手続きから7日間の待機期間を満了後、就職活動を開始すること
- 失業認定を受けたのが就職日の前日までで、基本手当の支給残日数が3分の1以上あること
- 離職した会社と関係する会社への就職ではないこと
- 自己都合など給付制限がある場合、待機期間満了後の1ヶ月間はハローワーク、または職業紹介事業者を通して就職すること
- 再就職先で1年以上の勤務が見込めること
- 失業保険の被保険者であること
- 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給履歴がないこと
- 受給資格決定前から採用が内定していた会社ではないこと
上記の要件に当てはまっていれば、再就職手当は受給可能です。
もし要件に該当しない場合は、再就職手当は次に失業保険を使う時まで持ち越すことになります。
申告せずに失業保険の受給を続けていると不正受給になる?
普通に手続きしていればあまり気にしなくて大丈夫ですが、失業保険は正しく理解しなければ不正受給になることがあります。
たとえば、以下の場合は申告が必要です。
・再就職した
・アルバイトや内職をした
・自営業を始めた
失業保険の不正受給となると残りの失業保険を受ける権利がなくなるとともに、支給された金額の3倍を支払うことになりますので注意してくださいね。
まとめ
期間限定の雇用契約のため、契約が途中で終了となる可能性もあり、もし契約が更新されなければ、仕事がなくなるため次の就職先が決まるまでは無収入となります。
そこで失業期間中に生活費の補てんとして給付金を受け取ることができるのが、国の制度である失業保険です。
期間工であっても要件を満たしていれば、失業保険に加入でき、受給もできますので、失業保険の受給要件や手続きの流れをよく確認しておきましょう。
期間工に応募する際には、勤務終了後の失業保険の制度についても把握しておくと安心ですね。
あと、最初にも書きましたが毎年のように変更があったりするので必ずハローワークで確認するようにお願いします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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